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民法の初学者や、 基礎的な理解力が充実して
いない受験生にとりましては、
マンション管理士の民法は
「かなり厳しい出題構成」になっている、とい
えるでしょう。
また、マンション管理士の民法の場合は
他の出題科目である、 区分所有法などと一緒に
問われているケースもありますし、
滞納管理費の対応等に関するケースや、
民事・関連の知識と一緒に問われているケース
など、
「多角的な知識を問う出題内容」 が、 複数
見受けられました。
こういった経緯から、 マンション管理士の民法
に関しましては、
単なる条文的な知識 「のみ」 では、
到底 「独学で太刀打ちできる難易度レベル」で
はなく、
以下次号
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独学で太刀打できないほど、「厳しい出題」 と
いう感覚はありません。
といいましても、前回の内容に関しましては、
宅地建物取引主任者や管理業務主任者レベル
の民法で、
「マンション管理士の民法に対応できる」 と述
べていた訳ではありません。
実際に、 マンション管理士に出題されている
民法の内容は、
管理業務主任者で問われているタイプの
「素直な基本問題・中心の出題形式」 ではなく、
管理業務主任者クラスの「民法の理解力」が万全
な状況でなければ、
「到底・太刀打ちのできない、実務的な知識や応
用力」
が問われている出題形式となっております。
この様な経緯から、
以下次号
マンション管理士の民法に関しましては、
既に宅地建物取引主任者や、 管理業務主任者の
独学受験によって、
基礎知識は十分固まっておりましたので、これ
まで学習してきた内容よりも、
「圧倒的に難しい!」 という、難易度レベル
には感じられませんでした。
実際に、 宅地建物取引主任者のケースでありま
しても、
民法に関しましては「かなりの難問」 が出題
されていたことも周知の事実でありますし、
その宅建に合格した後に、 更に管理業務主任者
の独学・受験で、
「基礎知識を磨き上げてきた経緯」から、 例え
士業系・国家資格の一角である、
マンション管理士の民法といえども、
以下次号
近年の、マンション管理士の難化・傾向化も独学
受験生を苦しめる、
「大きな要因の一つ」 となっております。
それは、 ここ数年の間に実施されてきたマンショ
ン管理士・本試験のなかでも、
「特に難化傾向が顕著であった」 といわれている
昨年度の、平成21年度・本試験 に対しても言え
ることであり、
今後の本試験が、「あの厳しい難易度レベル」 で
推移していくのか? 否か?も、
マンション管理士・独学攻略の、
「大きな焦点の一つ」 になっていくと言えるで
しょう。
しかし、最終的に
たとえ 「平年レベルの難易度」 で、推移していっ
たとしましても、
結局は、 あの難易度で7割! に到達しても安心
できない国家資格でありますから、
何れにしましても、 「独学・攻略には厳しい資格」
といえますね ^-^
完
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当時の私としましても、「彼ほどの実力者」 が
教育機関を活用しても、 合格を果たせなかったマ
ンション管理士の難易度に、
ある意味、「畏怖の念」 を抱いたことも事実で
あります。
しかし、そんな彼の玉砕も 「ほんの序曲」に過ぎ
ません。。
何故ならば、 宅地建物取引主任者&管理業務主
任者のW主任者に 「一発合格を果たした彼」より
も、
更に実力者といえる、 社会保険労務士や行政書士
等の、
士業系・国家資格の有資格者でありましても、
独学受験ではありますが
マンション管理士に挑み、 ボコボコにされてい
たという、
「衝撃的な受験情況」を、耳にしているからであ
ります。
そして、これらの衝撃的な事実に加え、
以下次号
さて、これまで様々な角度から
マンション管理士の「独学・攻略に関する概要」
を述べてまいりましたが、
はっきりいいまして、
独学受験で挑むには、 「覚悟のいる国家資格」
といえるでしょう。
といいましても、私の知人で
独学ではありませんが、 宅地建物取引主任者と
管理業務主任者の 「W主任者に一発合格!」 を
果たし、
次はマンション管理士だぜ! と果敢に攻め
込みながら、ボコボコにされた挙句に
複数回・受験した後に断念! という
「極めて壮絶な修羅場」 を、 目の当たりにして
います。
その時も、宅建と管業と同様に、
「教育機関を活用しての受験」 だったのですが、
以下次号
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「本末転倒的な結末」 を迎えてしまう現実も、
目に見えております。
結局、 ただでさえ
「難易度の高い法的知識」 の問われているマン
ション管理士ではありますが、
それに加え、難易度の高い会計知識や
「高度な専門知識」 が問われている設備関連
の出題、
更に、学習教材の「充実度が低い」 うえに、
昨年度をはじめとする 「近年の急激な難化」 等、
独学受験には極めて厳しい資格 といえる
でしょう。
といいましても、
マンション管理士・受験の 「特典の一つ」 に、
管理業務主任者・合格後の、
「マンション管理適正化法の免除」が挙げられま
すので、 是非とも
「ここは有効に活用していきたいところ」 と
言えます ^^
以下次号
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「高い専門知識」 の要求される、 設備関連の
出題など、
繰り返し分厚いテキストを熟読し、
「相当の問題演習」 を実践した独学・攻略を継続
していっても、
「容易に太刀打ちできない出題」 が、ごく普通
に見受けられます。。
また、会計関連の出題につきましても
「有名な教育機関の解答速報」でさえも、間違えて
しまうほどの
「厳しい難問」 も出題されているようですし、
このあたりも、管理業務主任者の
「チャンス問題的」 な仕訳問題とは、 大きく趣き
を異にしている傾向を漂わせております。
しかし、だからといって
このようなタイプの 「難問・奇問の独学攻略」に
多大な労力をつぎ込み過ぎて、
肝心の基本 が疎かとなってしまっては、
以下次号
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前回お伝えしました内容では、
マンション管理士の独学受験のケースでは、既に
学習をスタートさせていく時点から、
宅地建物取引主任者や、行政書士等の
「教材の充実している国家資格」 の独学・受験よ
りも、
「厳しい独学・学習を余儀なくされる」 といった、
過酷な現状について紹介してきました。
そして、そんなマンション管理士の独学・攻略を
継続していけばいくほど、
多少、テキストを読破した程度では
到底、 太刀打ちのできない高度な出題内容や、
変幻自在の難易度に翻弄された、
「独学・当初の苦い記憶」 が甦ります。
それは、これまで独学で合格してきた宅地建物取
引主任者や、
管理業務主任者などの、「主任者系・国家資格」
とは明らかに異なっている
「意表を突く論点」 からの出題や、
以下次号
そして、この現実が示していることは
マンション管理士の場合は、あれだけ神出鬼没的な
出題内容で、
難易度の高い国家資格でありながら、既に独学スタ
ート時から
宅地建物取引主任者や、行政書士などの資格受験
よりも、
「厳しい独学・学習を強いられていく結末」 を
意味しています。。
こういった経緯から、
確かにマンション管理士の場合は、行政書士などの
ように記述形式で問われる出題もなく、
「四肢択一のマークシート・オンリー」 の資格試験
ではありますが、
独学受験で挑むとすれば、同じ士業系・国家資格で
ある、
「行政書士等の独学受験よりも、厳しい条件で勝負
していかなければならない」
といえるでしょう。
以下次号
※ ちなみに、今回お伝えしている内容に
関しましては、行政書士とマンション管理士
の 「難易度そのもの」 を比較しているの
ではなく、
あくまで独学による 「受験・環境の条件」
等を比較しているに過ぎない、という意向を
付け加えさせて頂きます。
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