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次は、標準管理委託契約書についてでありま
すが、
これまでの 「マンション管理士の出題傾向」 を
分析してみますと、
決して出題数の多い分野 ではありませんね。
実際に出題されていても 「1問・程度」という
出題数で、
難易度的にも、それほど 「高いレベル」 には
感じられませんでした。
といいましても、今年度はマンション標準管理
委託契約書の改正 がありましたので、
「ある程度の警戒」が必要な、試験科目ともいえ
るでしょう。
しかし、個人的には前述のとおり、マンション管
理士・本試験では、
「出題数そのもの」が高い科目でもありません
ので、チェック事項は
主要な改正点に的を絞る独学スタイル
に終始し、それほど神経質になってはおりません ^^
完
尚、 具体的なマンション管理士の
「マンション標準管理規約の出題範囲」 とし
ましては、
・マンションの管理や用法に関すること
・管理組合や理事会、会計に関すること
・団地関連
・その他、専有部分、共有部分の範囲、
複合用途型の管理組合
などと、 管理業務主任者で問われている標準管
理規約と重複する点も多く、
標準管理規約が 主要・攻略科目となっている、
管理業務主任者の有資格者の方であれば、
確かに、 「項目別の出題頻度の差」 こそ存在し
てはおりますが、
初学者の方、或いは 宅地建物取引主任者の有資
格者の方と比較すれば、
「数段・有利な条件」で、独学攻略が可能にな
っていく出題分野といえるでしょう。
以下次号
といいましても、マンション標準管理規約の
「条文数そのもの」に関しましては、それほど
多くないのですが、
やはり、暗記的なインプット学習・メインの独
学攻略 「のみ」 を実践していては、
前述の区分所有法と同様に、「本番では、 到底
太刀打ちのできないタイプの出題」が複数見受
けられます。
このような傾向は、実際に問題演習を実践して
みれば、
「容易に理解できる現実」といえるでしょう。
そんな私自身でありましても、 既に何度も目に
している条文だからこそ、
「今後は間違えるはずがない!」
と、 強く確信している箇所の問題演習を実践し
てみれば、
あまりにも 「呆気(あっけ)なく」 誤まって
しまい、
その結果「自己嫌悪に浸る日々♪」 を、良く過
ごしたものでありました ^^
以下次号
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マンション標準管理規約に関しましては、
マンション管理士・本試験の中でも、 出題
率の高い科目といえるでしょう。
また、この分野は管理業務主任者でも高出
題率の分野といえる試験範囲でもあります
から、
前回の区分所有法と同様、 管理業務主任者
の有資格者にとりましては、
「有利な試験科目」 といえます ^^
実際に、これまでマンション管理士の独学・
攻略を実践してきた、私の見解からしまし
ても、
確かに、 管理業務主任者の標準管理規約
より
は難易度も高く、
「コメント等の細かな知識」 も、 広く問わ
れてはおりますが、
理に適(かな)った対策を講じていけば、
「その努力を裏切ることのない出題分野」に
感じております。
以下次号
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その他の 「マンション管理士の区分所有法」に
関しましては、
区分所有建物、管理者や管理組合法人、集会
や規約関連、
罰則や義務違反者に対する措置、などとなって
います。
しかし、これらの区分所有法に関しましては、
かつての 「管理業務主任者・独学攻略」 の過程
の中で、
既に 「ある程度の基本」 が、仕上がっておりま
したから、
これらの基本事項を、 「応用的なレベル」 に
磨いていけば対応可能な出題も多く、
管理業務主任者の有資格者にとって、有利な分
野にも感じられます。
といいましても、マンション管理士の 「第1問」
に出題される区分所有法に関しましては、
「厳しい難易度の出題」 が見受けられる年度
も多く、
やはり、 油断は禁物 の出題科目に感じられます。
完
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また、 本格的にマンション管理士の区分所有
法の独学をスタートさせていった当初は、
区分所有建物の復旧や建替え、 被災区分所
有法などにも、
「結構、苦戦させられた記憶」 が甦ります。。
やはり、こちらの難易度に関しましても、
管理業務主任者で問われているレベルよりも、
「数段厳しい出題」 が複数・見受けられまし
た。。
しかし、マンション管理士の被災区分所有法や、
区分所有建物の復旧・建替え等の試験範囲に
関しましては、
相応の問題演習を実行し、良く理解できていな
かった箇所等を、
「テキストでチェックしていく作業」を地道に
繰り返していけば、
少なくとも団地・関連の区分所有法よりは、
楽にマスターできる試験科目に感じられました ^^
以下次号
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「直前期」 が間近に迫ってきた、現時点であり
ましても、
結構・苦手としている分野ではありますが、
いくらテキストを読み込むインプット的な学習や、
問題演習の実践による、アウトプット的な独学を
繰り返していきましても、
「若干・ひねり」の加えられた、マンション管理
士の団地関連の区分所有法には、
結構・苦戦させられている、今日この頃であり
ます ^^
といいましても、マンション管理士・本試験でも
団地関連の区分所有法の
「出題数そのもの」は、決して多くありません
ので、 あまり神経質にならず
よほどの難問・奇問以外は得点できれば良い♪
といった、「アバウトな感覚」 で攻略に取り組ん
でおります。
以下次号
「それほど苦しめられた試験科目」 という
印象がありません。
といいましても、管理業務主任者の区分所有法
よりは、
「格段にハイレベル」 の内容が、マンション管
理士・本試験で問われておりますし、
以前の 「民法の項」でもお伝えしましたよう
に、
区分所有法と民法の融合問題や、 複合問題等の
出題も見受けられます。
また、強豪ひしめく士業系・国家資格の
「主要科目」 にもなっているほどの出題範囲
でもありますから、
当然、機械的に条文を丸暗記した知識 「のみ」
では、
到底・太刀打ちできないタイプの出題も、複数
目にしております。
特に、団地関連の区分所有法などは、
以下次号
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区分所有法は、マンション管理士試験の
「最重要科目」 ともいえる、
最も出題数の多い試験科目となっています。
また、民法のように 「条文の数」 も多くあり
ませんから、
「理にかなった学習方法」 を、継続していけば
いくほど
得点率もアップしていく、「オイシイ分野」 と
いえるでしょう。
実際に、 私自身がマンション管理士の独学攻
略をスタートさせていったときも、
既に 管理業務主任者で、 区分所有法の学習経験
がありましたし、
条文の数 「そのもの」 も、それほど多くはなか
ったので、
かつて、独学で宅地建物取引主任者に挑み、
悪戦苦闘させられた 「民法」 と比較してみまし
ても、
以下次号
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宅地建物取引主任者や管理業務主任者クラス
の民法をマスターし、
「入念に基本を固めた受験生」 でなければ
対応が困難な、
「応用レベルの高い民法」 が、問われている
といえるでしょう。
それは、単に民法の単体的な理解力ではなく、
区分所有法や民事・関連等との融合問題、
或いは、複合問題などにも対応できる
「総合的な力」 も試されていく内容となって
いるだけに、
テキストや条文の読込み中心の、 インプット
重視の独学・攻略メインでは、
「厳しい現実が待ち構えている」 といえます。
このような理由から、
既に宅地建物取引主任者や、管理業務主任者
レベルの国家資格に合格している受験生の方で
あれば、
例え士業系・国家資格である、マンション管理
士の民法といえども、怯まずに精進していけば
余程の難問・奇問以外は、
「相応の対応が可能になっていく」 といえるで
しょう ^-^
完
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