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宅地建物取引主任者や管理業務主任者クラス
の民法をマスターし、
「入念に基本を固めた受験生」 でなければ
対応が困難な、
「応用レベルの高い民法」 が、問われている
といえるでしょう。
それは、単に民法の単体的な理解力ではなく、
区分所有法や民事・関連等との融合問題、
或いは、複合問題などにも対応できる
「総合的な力」 も試されていく内容となって
いるだけに、
テキストや条文の読込み中心の、 インプット
重視の独学・攻略メインでは、
「厳しい現実が待ち構えている」 といえます。
このような理由から、
既に宅地建物取引主任者や、管理業務主任者
レベルの国家資格に合格している受験生の方で
あれば、
例え士業系・国家資格である、マンション管理
士の民法といえども、怯まずに精進していけば
余程の難問・奇問以外は、
「相応の対応が可能になっていく」 といえるで
しょう ^-^
完
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民法の初学者や、 基礎的な理解力が充実して
いない受験生にとりましては、
マンション管理士の民法は
「かなり厳しい出題構成」になっている、とい
えるでしょう。
また、マンション管理士の民法の場合は
他の出題科目である、 区分所有法などと一緒に
問われているケースもありますし、
滞納管理費の対応等に関するケースや、
民事・関連の知識と一緒に問われているケース
など、
「多角的な知識を問う出題内容」 が、 複数
見受けられました。
こういった経緯から、 マンション管理士の民法
に関しましては、
単なる条文的な知識 「のみ」 では、
到底 「独学で太刀打ちできる難易度レベル」で
はなく、
以下次号
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独学で太刀打できないほど、「厳しい出題」 と
いう感覚はありません。
といいましても、前回の内容に関しましては、
宅地建物取引主任者や管理業務主任者レベル
の民法で、
「マンション管理士の民法に対応できる」 と述
べていた訳ではありません。
実際に、 マンション管理士に出題されている
民法の内容は、
管理業務主任者で問われているタイプの
「素直な基本問題・中心の出題形式」 ではなく、
管理業務主任者クラスの「民法の理解力」が万全
な状況でなければ、
「到底・太刀打ちのできない、実務的な知識や応
用力」
が問われている出題形式となっております。
この様な経緯から、
以下次号
マンション管理士の民法に関しましては、
既に宅地建物取引主任者や、 管理業務主任者の
独学受験によって、
基礎知識は十分固まっておりましたので、これ
まで学習してきた内容よりも、
「圧倒的に難しい!」 という、難易度レベル
には感じられませんでした。
実際に、 宅地建物取引主任者のケースでありま
しても、
民法に関しましては「かなりの難問」 が出題
されていたことも周知の事実でありますし、
その宅建に合格した後に、 更に管理業務主任者
の独学・受験で、
「基礎知識を磨き上げてきた経緯」から、 例え
士業系・国家資格の一角である、
マンション管理士の民法といえども、
以下次号
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