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さて、これまで私自身
「貸金業務取扱主任者 独学で合格!」 という
独学・攻略ブログも運営している立場上、
マンション管理士と貸金業務取扱主任者の出題
範囲の共通点や、
「実務面でも活用可能」な学習知識などを お伝
えしてまいりました。
実際に、近年になってから誕生している国家資格
である、
マンション管理士や管理業務主任者、 FP技能士
などの資格試験に関しましては、
受験過程で学んでいった学習知識が、
実務に直結している、 「実践的な国家資格」 と
いえるでしょう。
そして、 昨年誕生したばかりである貸金業務取扱
主任者も、
これらの資格試験に 「勝るとも劣らない優れた
学習体系」 になっていると共に、
住宅ローンや教育ローン、 不動産担保ローン、或
いは、自動車や高額・電化製品等の購入時の
ローン活用の際にも役立っていく 「実用的な資格」
といえるでしょう。
完
自身の貸金業務取扱主任者の独学過程で、何度
も目にしております。
また、マンションという「極めて高額な資産」
を購入していくケースでは、
「貸金業務取扱主任者で学ぶ法的知識」 の応用
が可能となっていく、
「長期のローンを組んで購入していくケースが、
大多数を占めている」
といえるでしょう。
その他、その高額な資産であるマンションを
担保とした、
不動産・担保ローンなどに関連した知識も学べ
てしまう貸金業務取扱主任者という国家資格は、
マンション生活に関する様々なトラブルや、 問
題点などにも対応していける、
「幅の広い専門知識」が求められているマンショ
ン管理士の実務にも、
大いに役立っていく「優れた資格である」といっ
た見解に至っております。
以下次号
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破産関連の知識、 或いは、個人情報の保護など
マンション生活の様々な問題や、トラブル等に対
応が可能な、
「幅広いコンサルティング・能力」 が求められ
ていく、
マンション管理士の業務内容に関しましても、
「非常に実用的」 といえる、優れた知識が学べる
国家資格に感じております。
実際に、 マンション管理士の学習範囲にもなって
いる、
修繕積立金や、 管理費の滞納トラブル等に関しま
しても、
これらの滞納金を回収していくにあたって、
「利息の利率」 の設定や、「強制執行等」の法的
措置、
或いは、滞納者が「破産してしまったケース」 な
どにも役立っていく、
「実践的な法的知識等」 に関しましても、
以下次号
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「貸金業務取扱主任者の民事訴訟法」に関し
ましては、
マンション管理士や、管理業務主任者でも問わ
れている
「小額訴訟」 や 「支払督促」 なども、本試験
で出題されておりました。
また、 民法につきましては、
「基本レベルの知識」を問う出題が大半であり
ましたし、
会計・関連に関しましては、マンション管理
士や管理業務主任者などで出題されている、
「仕訳的な知識」 を問う出題は、
これまでの貸金業務取扱主任者・本試験で目に
しておりません。
そして、これらの出題範囲・以外にも、民事執
行法や民事保全法などの、
「民事訴訟法・以外の民事関連の知識」を問う
出題や、
以下次号
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私自身、 貸金業務取扱主任者 独学で合格!
という、
貸金業務取扱主任者の独学・攻略ブログを運営
している都合上、
昨年度に実施された 第1回 本試験 に挑み、
独学・合格を果たしております。
そして、その独学攻略の過程の中で
「貸金業務取扱主任者の出題範囲」 を学べば
学ぶほど、
マンション管理士とは 「兄弟資格」ともいえる、
管理業務主任者との 「共通点の多さ」に驚いた
記憶が甦ります。
実際に、具体的な
「マンション管理士&管理業務主任者」 と 貸金
業務取扱主任者の
「共通出題ポイント」 を紹介してみますと、
民法、民事訴訟法、 会計・関連 となっておりま
すが、
以下次号
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